弁護士ブログはこちらから

【PR】

  

Posted by TI-DA at

2009年09月08日

Q12 1年で出て行きますという念書の有効性

Q12 1年で出て行きますという念書の有効性
 この前、決まった期間で賃借人を追い出したい場合は定期借家契約をすればよいとのことでしたが、定期借家はいちいち要件が煩雑でめんどくさいです。私は賃借人から1年で出て行きますという念書をとったのでこれでいいんじゃないですか?

A12 
駄目です。借地借家法は、更新等に関する借地借家法の規定よりも賃借人に不利な特約は無効であると規定しています。定期借家契約にするか無償で貸して使用貸借にして下さい。使用貸借(無償の貸借)にすれば借地借家法は適用されません。他に場合によって、一時使用のための賃貸借と認められる場合も、更新等の借地借家法の規定は適用されずにすみます。

  


Posted by 沖縄の弁護士 at 08:00賃貸マンション

2009年09月07日

Q11 賃借人を簡単に追い出す方法

Q11 賃借人を簡単に追い出す方法
 私は、数年前に自宅用にマンションを買ったのですが、その後2年のアメリカ勤務が決まりました。2年間の間マンションを空けておくのはもったいないと思い、知人のAさんに貸すことにしました。もうすぐ2年が過ぎ日本に戻るので、Aさんにそろそろ引っ越してもらうようメールでお願いしたところ、「正当な理由がなければ明け渡しに応じない。」とか「6ヶ月前に言わなければ応じない。」とか誰に入れ知恵されたのか変な事を言い出して困っています。なんとかしてすぐに追い出すことはできないでしょうか?

A11 
 すぐには難しいですね。現行法上、賃借人は手厚く保護されています。Aさんの主張することは、借地借家法で認められた賃借人の権利なんです。では予め2年後には出て行ってもらいたいと決まっているときにはどうすればよいか?そのための制度が定期建物賃貸借いわゆる定期借家の制度です。これを使うためには、賃貸借契約を公正証書等の書面によって行う、更新がされないことをあらかじめ賃借人に書面で伝える等の要件が必要となります。


  


Posted by 沖縄の弁護士 at 10:10賃貸マンション

2009年09月06日

Q10 介護休業の申し出を理由に解雇

Q10 介護休業の申し出を理由に解雇
私は小さい会社ですが社長をしています。うちは零細企業なので従業員一人一人の働きが非常に重要です。一人でも抜けられるととても困ります。この前、従業員の一人が親の介護のために育児介護休業法第11条に基づき休業したいと申し出てきました。今後、他の従業員も同じように介護休業をとられてはとてもかないません。この程度の事由で解雇は難しいかもしれませんが、厳しい態度を示すためになんらかの処罰を下すことはできませんでしょうか?

A10
できません。育児介護休業法は、事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとしています。
  


Posted by 沖縄の弁護士 at 17:44労働問題

2009年09月02日

Q9 2ちゃんねるのスレッドに書き込む時の注意点

Q9 2ちゃんねるのスレッドに書き込む時の注意点
僕は、この前2ちゃんねるの某スレッドで、ある人物に対して「DQN」と書き込んでしまったのですが、まずかったでしょうか?

A9
具体的状況が分かりませんが、場合によってはまずいかもしれませんね。
東京地方裁判所平成15年9月17日判決では
「DQN」が侮辱的表現であることは明らかであるとしています。なので名誉毀損等により損害賠償責任を負う可能性があります。匿名性があるからといって特定の人を不当に傷つけるようなことを書くのはやめましょう。


  


Posted by 沖縄の弁護士 at 15:14インターネットの法律問題

2009年09月01日

Q8 インターネット上での名誉毀損に対する損害賠償

Q8 プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報開示請求をする場合の注意点は何ですか?

A8 
複数のプロバイダを経由している場合、発信者の氏名・住所に辿り着くまで各々開示請求しなければならず難しくなります。また外国のプロバイダを経由している場合は、管轄等で問題が難しくなります。
また、会員制でないネットカフェ等から発信した場合も、発信者の特定が困難になります。
さらに、経由プロバイダがIPアドレスを保存してるのは、数か月から半年程度なので、仮処分等を使って急いで行う必要があります。
  


Posted by 沖縄の弁護士 at 00:06インターネットの法律問題

2009年08月28日

Q7 自分の顔写真が勝手にネットにアップされたら・・

Q7 自分の顔写真が勝手にネットにアップされたら・・
この前友達に指摘されてあるブログを見たらびっくりしました。そこには、私の顔写真がアップされ、ひどい言葉がたくさん書かれていました。怖くなって自分の名前でググってみたところ、2ちゃんねるにも私の名前を冠したスレッドがあり、私に対して「DQN」「氏ね」等の言葉が記載されていました。精神的に非常につらく、最近では自殺まで考えるようになっています。おそらく、私がふった男たちの誰かが逆恨み的にこんなことをしていると思うのですが、多すぎて誰か特定できません。いったいどうすればいいのでしょうか。

A7
該当する記事の削除を求めて、さらに誰が書いたのか特定する必要がありますね。これらに関する法律としてプロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)があります。この法律の定める要件にそって、まずはそのブログサービスを行っている会社と2ちゃんねるを管理している会社に対して、該当部分の削除と該当記事を書いた人の情報(氏名、住所、IPアドレス、発信日時等)の開示を求めます。ただし、正確に出てくるのはIPアドレスと発信日時程度でしょう。2ちゃんねるでは書き込みに際して氏名や住所を登録する必要はありませんし、ブログも作成の際に氏名や住所を登録する必要があるブログであっても通常それが正しいものかどうかの身分確認まではとっておりません。
 そのため、開示されたIPアドレスと発信日時を使って、経由プロバイダに対して、本人情報の開示を求める必要があります。つまり2回の開示請求をする必要があります。ちなみに、経由プロバイダというのは、OCNなどインターネットを使う際に契約している会社のことです。経由プロバイダでは、インターネットの使用料金を請求するために、本人の正しい氏名や住所を保有しているでしょうから、そこに請求することになります。ただし、経由プロバイダが安易に本人情報の開示を行うと今度は開示された者から損害賠償請求等をされる恐れがあるということで、任意では開示に応じない場合があります。その場合は裁判をする必要があるでしょう。
なお、プロバイダ責任制限法は、このサイトが詳しいです。

  


Posted by 沖縄の弁護士 at 18:57インターネットの法律問題

2009年08月27日

Q6 賃貸マンションの更新料を取り返したい。

Q6 賃貸マンションの更新料を取り返したい。
私は賃貸マンションに住んでいますが、解約して今度出ていく予定です。敷金については、不当に返さない大家さんに関しては弁護士から内容証明でも送ればすぐに取り返せると聞いたことがありますが、更新料はどうなんでしょうか?私が借りているマンションは2年ごとの更新で更新時に賃料2カ月分を更新料として支払っていました。数ヶ月前に更新料を払ったばかりです。

A6 
ホットな話題ですね。実は、最近まで更新料返還請求の裁判は借主側が負けてばかりでした。つまり更新料は取り返せなかったということです。ところがこの流れを変えて、平成21年7月23日、京都地方裁判所は、居住用建物の賃貸借契約における保証金の解約引き特約及び更新料特約が、消費者契約法10条に該当し無効であるとしました。更新料返還を認める初めての裁判でした。そして、本日、平成21年8月27日、大阪高等裁判所は、賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効であるとしました。高裁で初めての判断です。ニュースによると、貸主側は上告する方針だそうですが、最高裁判所で更新料特約が無効との判決が出れば、更新料返還請求が怒涛のように行われそうですね。大家さんにとっては耳が痛いニュースです。


  


Posted by 沖縄の弁護士 at 20:30賃貸マンション

2009年08月27日

Q5 判例はどこで調べればいいの?

Q5 判例はどこで調べればいいの?
僕は、判例収集マニアで、おもしろい判例を集めることに喜びを感じるタイプなのですが、弁護士さんは判例を調べるときはどうやっているのですか。是非参考にさせて下さい。

A5
最近の弁護士は、判例体系:第一法規株式会社https://www.d1-law.com/d1w2_portal/index.html
判例秘書:株式会社LIC(EOC)http://www.eoc.ne.jp/hhjp/や
レクシスネクシス・ジャパンhttp://www.lexisnexis.jp/
等を使って判例を調べていますが、これらは結構お金がかかるので、一般の人向きではないですね。
無料で使えるものでは、裁判所の判例検索システムhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
兵庫県弁護士会の消費者問題判例検索システムhttp://www.hyogoben.or.jp/hanrei/
等があります。


  


Posted by 沖縄の弁護士 at 12:47弁護士業務

2009年08月26日

Q4 自慰行為に耽る夫と離婚できますか?

Q4 自慰行為に耽る夫と離婚できますか?
私は5年前に今の夫と結婚しました。私の夫は、毎晩、ネットサーフィンでエッチな画像やエッチな動画を集めることが日課になっており、それをオカズに自慰行為に耽るばかりでした。性交渉は、結婚後の半年に数回あった程度で、その後は私が何度求めても拒否し続けられたため、1年前、ついに私は我慢できなくなり家を出ました。それから別居が続いています。そんな夫と私は離婚できますか?

A4
できます。裁判で離婚するには、婚姻を継続し難い重大な事由が必要ですが、性交の不能・拒否はこれにあたるとするのが判例です。ポルノにばかり興味を示し妻との性交を拒否し続けた場合は、婚姻を継続し難い重大な事由があるとした裁判例もあります。もちろん、「私の求めを拒否したくせにその後隠れて自慰行為していたのを一回目撃しました!」程度では難しいですよ。人間、そういう気分のときもありますからね・・。不当な拒否が長期にわたっていることが重要です。


  


Posted by 沖縄の弁護士 at 18:20離婚事由

2009年08月25日

Q3 育児休業の申し出を理由に解雇

Q3 育児休業の申し出を理由に解雇
私は小さい会社ですが社長をしています。うちは零細企業なので従業員一人一人の働きが非常に重要です。一人でも抜けられるととても困ります。この前、従業員の一人が介護休業法第5条に基づき育児のために休業したいと申し出てきました。今後、他の従業員も同じように育児休業をとられてはとてもかないません。この程度の事由で解雇は難しいかもしれませんが、厳しい態度を示すためになんらかの処罰を下すことはできませんでしょうか?

A3
できません。育児介護休業法第10条において、「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と明確に規定されています。



  


Posted by 沖縄の弁護士 at 18:26退職、解雇、雇い止め

2009年08月24日

Q2 架空請求

Q2 架空請求
この前、携帯サイトを見ていたら、ちょっとエッチな画像に惹かれてついそういうサイトを覗いてしまったことがありました。数日後、見知らぬ業者から、「登録料30万円が発生しました。明日の正午までに03―○○○○―××××にご連絡がなければ、身辺調査を開始し、貴殿の個人情報を各信用情報機関に登録の上、法的手続きをとらせていただきます。」といった内容のメールが届きました。僕はえっちな画像は見てしまいましたが、何かに登録したような覚えはありません。僕はいったいどうすればいいのでしょうか。

A2 
無視してください。電話したら相手の思う壺ですので、当該メールアドレスを受信拒否設定の上、完全に無視してください。電話がかかってきたような場合も即切って、着信拒否設定の上、完全に無視してください。かくいう私も似たような電話やメールが過去に来たことがあります。え?先生もえっちな画像に釣られたのかって?そんな馬鹿なっ!なんてことを言うんですかっ!!こういう輩は手当たり次第にメールしたり電話したりダイレクトメールを送ってきたりするので、えっちな画像を見たことがなくても架空請求が来ることはあるのですよっ!ふう・・。
ただ、一つ気をつけなければならないのは、裁判所から書類が来た場合です。最近の輩は裁判所の督促手続や少額訴訟手続を悪用してくる場合があります。この場合は、適切な手続きをとる必要がありますので、よく分からない場合は弁護士に相談してください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html等のサイトも参考になります。


  


Posted by 沖縄の弁護士 at 18:20その他日常生活での問題

2009年08月23日

Q1 未払い賃金の請求期限

Q1 未払い賃金の請求期限
私は、3年前に辞めたコンビニエンスストアで店長として働いていましたが、管理職だから残業代はつかないと言われ、残業代を支払ってもらえませんでした。最近知ったのですが、名ばかり管理職の場合は残業代を支払わなければいけないらしいですね。私も今から請求できますか?

A1
難しいです。賃金は、2年という短い期間で時効消滅してしまうのですが、すでに3年間が経過してしまっています。名ばかり管理職問題として有名になったあのマクドナルドの裁判でも2年前の分までしか請求しておりません。なお、退職金の時効は5年です。
通常の債権は10年で時効消滅しますが、これより短い期間で時効消滅するものは、他にも結構ありますので注意してください。例えば、医者の診療費は3年、弁護士費用は2年です。でも、だからといって弁護士費用を払わず逃げ回ることはやめてくださいね。逃げ回っても訴えられたら時効は中断しますので。

  


Posted by 沖縄の弁護士 at 23:30賃金

2009年08月23日

当ブログの注意事項

当ブログの回答は、記事を書いた当時の法律及び判例等に基づき、一般的な場合の見解を述べたものにすぎず、TV番組の「行列のできる法律相談所」にて、弁護士4人の見解の全員一致がごくまれにしかないのと同様に、具体的事情によって結論は異なることがあります。そのため、当ブログの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、管理人は一切の責任を負いません。実際に問題に直面されている方は、お近くの弁護士にご相談されることを強くお勧めします。

申し訳ございませんが、当ブログからのメールやコメントによる法律相談は受け付けておりません。

  


Posted by 沖縄の弁護士 at 22:44注意事項