2010年05月26日
Q30 少年が事件を起こして刑事裁判になることがありますか
A 少年が事件を起こしたということで、刑事裁判を受けることはあります。(少年が裁判所の判断を受ける場合は、正確には「少年が事件を起こしたと疑われ、裁判手続が開始された場合」なのですが、以下では簡単に「少年が事件を起こした場合」と表現することにします。)
少年が事件を起こした場合、通常、その処分は家庭裁判所での少年審判により決定されます。
しかし、少年が事件を起こして刑事裁判になる2つのパターンがあります。
まず、1つは事件を起こした当時は少年(20歳未満)であるが、裁判手続を受ける時点では成人となっている場合です。
もう1つは、事件を起こした少年が裁判手続を受ける時点でも少年なのですが、家庭裁判所の決定により事件を検察官に送致し、起訴された場合です。これを逆送と言います。家庭裁判所は、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、逆送することになっています。また、16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件については、原則逆送をすることと定められています。
那覇地裁で、日本で初めて米兵の少年の裁判員裁判が行われていますが、これは2番目のパターンです。
Posted by 沖縄の弁護士 at 23:43
│裁判手続一般