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2009年09月01日

Q8 インターネット上での名誉毀損に対する損害賠償

Q8 プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報開示請求をする場合の注意点は何ですか?

A8 
複数のプロバイダを経由している場合、発信者の氏名・住所に辿り着くまで各々開示請求しなければならず難しくなります。また外国のプロバイダを経由している場合は、管轄等で問題が難しくなります。
また、会員制でないネットカフェ等から発信した場合も、発信者の特定が困難になります。
さらに、経由プロバイダがIPアドレスを保存してるのは、数か月から半年程度なので、仮処分等を使って急いで行う必要があります。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 00:06 │インターネットの法律問題