2010年06月10日
Q32 私は月曜休み土日仕事ですが、休日労働に当たりますか?
A 当たりません。労働基準法上の休日労働とは、1周に1日または4周に4日設定しなければならない法定休日に労働させた場合の労働をいいます。
土曜と日曜に労働義務が課されている以上、労働基準法上の休日労働には当たらないのです。あなたの場合、月曜に仕事をすることになれば、休日労働ということになります。
なお、休日労働の場合、割増賃金(35%以上)を請求できることになります。
土曜と日曜に労働義務が課されている以上、労働基準法上の休日労働には当たらないのです。あなたの場合、月曜に仕事をすることになれば、休日労働ということになります。
なお、休日労働の場合、割増賃金(35%以上)を請求できることになります。
Posted by 沖縄の弁護士 at 21:48
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