2010年05月28日
Q31 不定期刑って何ですか?
A 懲役または禁錮で、長期と短期の刑期を定めて言い渡す刑です。
少年に対して、長期3年以上の有期懲役または禁錮をもって処断すべき時は、その刑の範囲の長期と短期を定めて判決が言い渡されます。
成人の刑事事件にはない制度です。判決時点での刑期に幅を持たせることで、矯正教育の効果を上げるための制度と言えるでしょう。
不定期刑は、短期は5年、長期は10年を超えることはできません。少年には、10年以上の有期懲役を科すことは法律上できないのです。もっとも、法律上、無期懲役を科すことはできます。
少年に対して、長期3年以上の有期懲役または禁錮をもって処断すべき時は、その刑の範囲の長期と短期を定めて判決が言い渡されます。
成人の刑事事件にはない制度です。判決時点での刑期に幅を持たせることで、矯正教育の効果を上げるための制度と言えるでしょう。
不定期刑は、短期は5年、長期は10年を超えることはできません。少年には、10年以上の有期懲役を科すことは法律上できないのです。もっとも、法律上、無期懲役を科すことはできます。
Posted by 沖縄の弁護士 at 23:22
│弁護士業務