2009年10月04日
Q26 未婚で生んだ子どもは相続で不利になる?
Q26 未婚で生んだ子どもは相続で不利になると聞きましたが本当ですか?
A26
ホットな話題ですね。民法上、嫡出子(ちゃくしゅつし)(婚姻関係にある男女から生まれた子)に対して、非嫡出子(婚外子)は法定相続分が2分の1となっています。この民法第900条第4号の規定が、法の下の平等を定める憲法第14条第1項に反するのではないかと度々争われていますが、最高裁判所は、法律婚の尊重と非嫡出子の保護との調整を図ったものであり、合理的理由のない差別とはいえず、憲法14条1項に反するとはいえないとしています(最大決平成7年7月5日)。つい先日も遺産分割審判の特別抗告審でこの婚外子相続規定が争われましたが、平成7年の上記大法廷決定が踏襲された決定がなされました。
弁護士出身の千葉景子法相は、嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差を設けた規定の撤廃などの民法改正に前向きらしいですね。
ちなみに、非嫡出子であっても、父の認知と父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得します。これを準正といいます。
認知後婚姻の場合を婚姻準正
婚姻後認知の場合を認知準正
といいます。
Posted by 沖縄の弁護士 at 16:21
│相続