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2009年08月27日

Q6 賃貸マンションの更新料を取り返したい。

Q6 賃貸マンションの更新料を取り返したい。
私は賃貸マンションに住んでいますが、解約して今度出ていく予定です。敷金については、不当に返さない大家さんに関しては弁護士から内容証明でも送ればすぐに取り返せると聞いたことがありますが、更新料はどうなんでしょうか?私が借りているマンションは2年ごとの更新で更新時に賃料2カ月分を更新料として支払っていました。数ヶ月前に更新料を払ったばかりです。

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ホットな話題ですね。実は、最近まで更新料返還請求の裁判は借主側が負けてばかりでした。つまり更新料は取り返せなかったということです。ところがこの流れを変えて、平成21年7月23日、京都地方裁判所は、居住用建物の賃貸借契約における保証金の解約引き特約及び更新料特約が、消費者契約法10条に該当し無効であるとしました。更新料返還を認める初めての裁判でした。そして、本日、平成21年8月27日、大阪高等裁判所は、賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効であるとしました。高裁で初めての判断です。ニュースによると、貸主側は上告する方針だそうですが、最高裁判所で更新料特約が無効との判決が出れば、更新料返還請求が怒涛のように行われそうですね。大家さんにとっては耳が痛いニュースです。





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Posted by 沖縄の弁護士 at 20:30 │賃貸マンション