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2009年08月23日

Q1 未払い賃金の請求期限

Q1 未払い賃金の請求期限
私は、3年前に辞めたコンビニエンスストアで店長として働いていましたが、管理職だから残業代はつかないと言われ、残業代を支払ってもらえませんでした。最近知ったのですが、名ばかり管理職の場合は残業代を支払わなければいけないらしいですね。私も今から請求できますか?

A1
難しいです。賃金は、2年という短い期間で時効消滅してしまうのですが、すでに3年間が経過してしまっています。名ばかり管理職問題として有名になったあのマクドナルドの裁判でも2年前の分までしか請求しておりません。なお、退職金の時効は5年です。
通常の債権は10年で時効消滅しますが、これより短い期間で時効消滅するものは、他にも結構ありますので注意してください。例えば、医者の診療費は3年、弁護士費用は2年です。でも、だからといって弁護士費用を払わず逃げ回ることはやめてくださいね。逃げ回っても訴えられたら時効は中断しますので。




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Posted by 沖縄の弁護士 at 23:30 │賃金