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2009年08月26日

Q4 自慰行為に耽る夫と離婚できますか?

Q4 自慰行為に耽る夫と離婚できますか?
私は5年前に今の夫と結婚しました。私の夫は、毎晩、ネットサーフィンでエッチな画像やエッチな動画を集めることが日課になっており、それをオカズに自慰行為に耽るばかりでした。性交渉は、結婚後の半年に数回あった程度で、その後は私が何度求めても拒否し続けられたため、1年前、ついに私は我慢できなくなり家を出ました。それから別居が続いています。そんな夫と私は離婚できますか?

A4
できます。裁判で離婚するには、婚姻を継続し難い重大な事由が必要ですが、性交の不能・拒否はこれにあたるとするのが判例です。ポルノにばかり興味を示し妻との性交を拒否し続けた場合は、婚姻を継続し難い重大な事由があるとした裁判例もあります。もちろん、「私の求めを拒否したくせにその後隠れて自慰行為していたのを一回目撃しました!」程度では難しいですよ。人間、そういう気分のときもありますからね・・。不当な拒否が長期にわたっていることが重要です。





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Posted by 沖縄の弁護士 at 18:20 │離婚事由