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2009年09月08日

Q12 1年で出て行きますという念書の有効性

Q12 1年で出て行きますという念書の有効性
 この前、決まった期間で賃借人を追い出したい場合は定期借家契約をすればよいとのことでしたが、定期借家はいちいち要件が煩雑でめんどくさいです。私は賃借人から1年で出て行きますという念書をとったのでこれでいいんじゃないですか?

A12 
駄目です。借地借家法は、更新等に関する借地借家法の規定よりも賃借人に不利な特約は無効であると規定しています。定期借家契約にするか無償で貸して使用貸借にして下さい。使用貸借(無償の貸借)にすれば借地借家法は適用されません。他に場合によって、一時使用のための賃貸借と認められる場合も、更新等の借地借家法の規定は適用されずにすみます。




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Posted by 沖縄の弁護士 at 08:00 │賃貸マンション