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2009年09月26日

Q19 ダイビングのガイドが損害賠償責任を免れる方法は?

Q19 ダイビングのガイドが損害賠償責任を免れる方法は?
 私は、スキューバダイビングのインストラクター兼ガイドをしています。前回、前々回の危険の告知書・免責同意書の有効性についての見解は、私にとって恐ろしい話でした。ダイビング事故が起きた場合、私たちガイド・インストラクターは必ず責任を負い、損害賠償をしなければならないんですか?
A19
 違います。必ず責任を負い損害賠償をしなければならないというわけではありません。ガイドやインストラクターとしての安全配慮義務、監視義務、監督義務等に問題がなく、過失がなかったと言える場合や、事故との因果関係がないといえる場合は責任を負いません。
 といっても人間完璧ではありませんので、常に安全配慮義務に尽くしている、過失が全くないダイビングをしている、というのは難しいと思います。そして、ダイビング事故というのは、万が一起こってしまった場合、死亡や重い後遺障害という重大な結果につながりやすいです。すなわち損害賠償の金額も非常に大きくなります。だからこそ、インストラクター賠償責任保険などに入ることが必須といえるでしょう。保険無しでダイビングのガイドをするという行為は、無保険で車を運転するのと同じように大変危険な行為であるということですね。確かPADIなどでは、保険に入らなければインストラクターやガイドとして働くことはできなかったと思います。なんだか保険の販売員みたいな話になってきましたがとにかく保険は大事であるということですね。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 18:05 │ダイビングの法律問題