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2009年09月23日

Q16 ダイビングする際に漁業共同組合に潜水料が徴収されます

Q16 ダイビングする際に漁業共同組合に潜水料が徴収されます
 私は、とある場所でダイビングショップを経営しています。そこでは、現地のダイビングショップや民宿の方々によって作られた潜水協会と地元の漁業協同組合との間で、①漁業協同組合が指定した区域で潜水し、それ以外の場所では潜水しないこと②潜水時間を守ること③漁業協同組合の組合員はダイビングスポットに指定された場所での漁業を差し控えること④潜水協会は漁業協同組合に対しダイバー1名あたり1日につき350円の潜水料を支払うこと等の協定が締結されているそうです。
 私は現地の潜水協会には加盟していませんし、私自身が上のような約束をしたわけではありませんが、私も潜水料を支払わなければならないのでしょうか?

A16
似たような事案の判例があります。大瀬崎ダイビングスポット訴訟事件(東京高裁平成12年11月30日。判例タイムズ1074号209頁)です。最高裁の判例検索には載っていないようですので、判例タイムズを買って読んでみてください。大瀬崎DS訴訟事件では、潜水器材の開発と製造販売及びダイビング講習を業としていた原告が、潜水料を徴収していた漁業共同組合に対し、潜水料を徴収する法的権限がないにもかかわらず徴収していたとして、不法行為に基づく損害賠償請求と不当利得の返還請求をしたものですが、いずれも認められませんでした。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 16:41 │ダイビングの法律問題