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2009年09月12日

Q15 遺言執行者と特定の相続人との関係

Q15 遺言執行者と特定の相続人との関係
私は、父の生前に父と一緒に法律事務所に行き、父の財産は全て私に相続させること、遺言執行者をその法律事務所の弁護士さんにすること等を内容とした公正証書遺言を作成してもらいました。その後、父が亡くなったので遺言執行者である弁護士さんに遺言の執行をしてもらったのですが、他の相続人から遺言無効確認訴訟を提起されてしましました。そこで、遺言執行者の弁護士さんに私の代理人になってくれるようお願いしたのですが、利益相反がどうとかと言って拒否されてしまいました。私と私の父の当初からの依頼は、私にちゃんと父の遺産が相続されるようにすることなのですから、利益相反もくそもないと思います!こんな弁護士は許せません!

A15
許してあげてください。似たような事案で、遺言執行者であった弁護士が特定の相続人の代理人になったために、懲戒を受けた事例があります。遺言執行者は、中立的な立場で任務を遂行しなければならないので、特定の相続人の代理人になるのはやはり問題なのです。直接の代理人にはならなくとも、遺言を正しく執行するということがあなたを助けることにもなります。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 14:55 │遺言