行列知らずの法律相談処@沖縄の弁護士
Q23 ダイビング船のスクリューに巻き込まれ死亡
沖縄の弁護士
2009年09月30日 19:00
ダイビングツアーに参加した者が、スキューバダイビング中に海面に浮上しようとした際、船舶のスクリューに巻き込まれ死亡した事案。遺族が引率していたインストラクターとダイビングツアーを主催した会社に対し、それぞれ不法行為責任と使用者責任又は安全配慮義務違反の債務不履行責任に基づき損害賠償請求を行い、インストラクターとダイビングツアーを主催した会社につき連帯して損害賠償責任がみとめられた裁判例。
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