Q22ダイビング講習中に死亡。ツアー会社と販売会社の責任否定

沖縄の弁護士

2009年09月29日 20:00

Q22 ダイビング事故の判例(民事)を教えてください。その2
A
スキューバダイビングのライセンス取得ツアーでの講習中に、身体に変調を来しその後死亡した事故。遺族が、①担当したインストラクター(過失を理由とする不法行為)、②ダイビングスクールを実施した会社(インストラクターの使用者責任、過失を理由とする不法行為、安全配慮義務違反を理由とする債務不履行)、③ツアーを主催した会社(インストラクターの使用者責任)、④同ツアー商品を販売した会社(安全配慮義務違反を理由とする債務不履行)、それぞれに対し、損害賠償請求を行い、担当したインストラクターとダイビングスクールを実施した会社の損害賠償責任を認め、ツアーを主催した会社と同ツアー商品を販売した会社の損害賠償責任を否定した裁判例。

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