行列知らずの法律相談処@沖縄の弁護士
Q20 ダイビングで死亡した場合の刑事責任は?
沖縄の弁護士
2009年09月27日 21:00
Q20 ダイビングで死亡した場合の刑事責任は?
私は、スキューバダイビングのインストラクター兼ガイドをしていますが、ダイビング中にお客さんを死なせてしまった場合や傷害を負わせてしまった場合、何らかの刑事責任に問われますか?
A20
自動車事故と同じように、人を死なせてしまった場合は業務上過失致死罪、人に傷害を負わせてしまった場合は業務上過失傷害罪に問われる可能性があります。
ダイビング事故に関する業務上過失致死罪の裁判例はこちら。
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