行列知らずの法律相談処@沖縄の弁護士
Q32 私は月曜休み土日仕事ですが、休日労働に当たりますか?
沖縄の弁護士
2010年06月10日 21:48
A 当たりません。労働基準法上の休日労働とは、1周に1日または4周に4日設定しなければならない法定休日に労働させた場合の労働をいいます。
土曜と日曜に労働義務が課されている以上、労働基準法上の休日労働には当たらないのです。あなたの場合、月曜に仕事をすることになれば、休日労働ということになります。
なお、休日労働の場合、割増賃金(35%以上)を請求できることになります。
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