Q28 夫が蒸発したので夫の軍用地を売りたい。

沖縄の弁護士

2009年11月17日 13:05

Q28 夫が蒸発したので夫の軍用地を売りたい。
 夫が2年前に蒸発しました。どこに行ったのか全く分かりません。家には、夫が相続で手にいれた軍用地の権利証があるのですが(夫名義になっています。)、これを私が売ることはできるのでしょうか?

A28
 たとえ夫婦であっても、婚姻前から有する財産と婚姻中自己の名で得た財産は、特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)です。ご質問の軍用地は、夫の特有財産といえるでしょう。そのため、このままでは夫の土地を勝手に処分することは難しいでしょう。
 日常家事に関する行為は夫婦の一方が他方を代理することを法は認めていますが、不動産の処分は日常家事に関する行為とはいえず、代理権がないにもかかわらず代理したいわゆる無権代理になってしまいます。この場合、夫があとから妻の行為を追認しない限り無効になってしまうおそれがあります。
 どうしても法的に安全に売りたい場合は、不在者財産管理の制度があります。この制度を使えば、家庭裁判所に不在者(今回の場合では夫)の財産を管理する人を選任してもらうことができ、家庭裁判所の許可を得た上で、不在者の有する不動産(今回の場合では夫の軍用地)を売却することができます。

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