Q24 告訴と告発と被害届の違いは何ですか?
Q24 告訴と告発と被害届の違いは何ですか?
A24
被害届は、名前のとおり、犯罪の被害に遭った人が警察署等に提出するものですが、これによって何らかの法的効果が生じるというものではなく、捜査するか否かは担当警察官の判断次第ということになります。
告訴は、犯罪により害を被った人が、警察等の捜査機関に対して犯罪を申告し、その処罰を求めるものです。警察・検察等の捜査機関は、告訴を受理した場合、捜査を開始しなければなりません。捜査の結果、不起訴処分となった場合、検察審査会に対して、処分の当否の審査につき申し立てることができます。また、強姦罪などの一部の犯罪については、親告罪といって、告訴がなければそもそも起訴することができません。
告発は、被害者でない者が行う告訴と考えてください。
テレビ、新聞等のマスコミでは、
刑事告訴・刑事告発という言葉が使われていますが、法律上の正しい用語は
告訴・告発になります。
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